PCT出願、国際出願

PCT出願の流れ

いつ・何を検討すればよいの?

外国への出願を考えるきっかけは、発明後に最初に出願するときか、あるいは、日本への出願後の適当な時期だと思われます。このとき、・・・
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PCT出願にするとどんなメリットがあるの?

PCT出願をすれば自動的に享受できる方式的なメリットは、>>こちら<<で説明しました。

PCT出願に伴う実体的なメリット

PCT出願を行う場合には、出願内容の最終調整を日本語で行うことができます。

優先期間を考慮したとき、外国出願については、出願内容の最終調整は優先日から1年後までとなります。この段階でPCT出願を行うということは、最終調整を日本語で行うことができるということを意味します。

費用を抑えつつ、出願内容の最終調整の機会を活かす

一般に、最先の日本出願では、早い出願日を確保する必要上、内容を詰めきれない場合もありえます。それを補完する目的で優先権制度を活かして、出願内容の最終調整を行います。具体的には、発明内容がストレートにクレームに反映されているか、解決課題とクレームの記載が整合性を保っているか、足りない実施例(ときには邪魔な実験結果)はないか、後の補正を見越して根拠となる記載を配しているか、全文を通して矛盾はないか、翻訳がスムーズにできるように文章構造が簡易・明確になっているか、・・・・等々の作業が行われるべきです。そして、これらの作業は、「優先権の利益を最大限に享受するように」という制約条件のもとで行われます。弁理士が代理する場合には、こういったことを当然に行います。

費用を節約する観点から自社内でPCT出願を処理するということは今や珍しくありません。そのような場合に、是非とも忘れないでいただきたいのは、PCT出願をするときが出願内容の最終チェックの機会である、ということです。この機会について無自覚的であって、基礎の日本出願を、単に、形式だけ変更してPCT出願として用いるということは大変危険です。

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