PCT出願では任意的に行うことができる手続がたくさんあり、難しく思われるかもしれません。流れを見失わないコツは、大まかな流れをまず把握して、次第に細かい流れに着目を移すことです。
PCT出願をシンプルに見ると、国際出願を行って、優先日から30ヶ月(例外国あり)以内に国内移行の手続をとる、というのがメインストリームです。
基礎出願(任意) |
↓ |
国際出願 |
↓ |
国内移行手続 |
どのような状況になろうとも、この流れを見失ってはいけません。
この流れによれば、もっとも重要な判断事項は以下の2つであることがすぐに分かります。
<1>基礎出願から1年以内の、PCT出願(国際出願)の要否・内容
<2>優先日から30ヶ月以内(例外あり)に国内移行すべき国の決定
もし、この2つ以外の何らかのアクションをするか否か迷ったとき、そのアクションが、<1>、<2>の作業を阻害するものであれば、「そのアクションをすべきでない」大きな理由になります。
PCT出願の流れにおいて、次に重要であるのは、<1>や<2>の手続を補完する役割を担う種々の手続です。
PCT出願(国際特許出願)では、国際出願時に一定の書類が整っていれば国際出願日を得ることができます。しかし、国際出願直後に処理すべき残務があります。PCT出願と優先権に関する処理
日本についての優先権主張の処理はすぐに決着をつける必要があります。優先権の問題は後の段階で回復することができない場合が多いので間違いが許されません・・・
随時、補充します・・・
この対応に迷う方は多いと思います・・・
随時、補充します・・・
国内移行の名義人との関係上、失敗すると致命的になる場合があります。・・・