PCT出願,国際出願,流れの説明

PCT出願後の流れ

PCT出願において、もっとも重要な流れ

PCT出願における基本的な流れは;
    「基礎出願」(任意) ⇒ 「国際出願」 ⇒ 「国内移行手続」
という流れです。このページでは、「国際出願」の直後に行うべき、優先権主張の処理についてまとめます。

PCT出願(国際特許出願)直後の処理〜優先権主張、他〜

PCT出願(国際特許出願)では、国際出願時に一定の書類が整っていれば国際出願日を得ることができます。しかし、優先権主張の処理は比較的早期に行う必要があります。これは、PCT出願直後の「残務処理」と言っていいでしょう。

優先権証明書の提出方法にはいくつかの選択肢があります。いずれにせよ、優先日から16 ヶ月以内か、国内段階の早期移行を要求する場合はその要求より遅れることなく、受理官庁又は国際事務局に提出しなければなりません。

基礎出願が日本出願である場合に、優先権証明書の提出方法としては、
<1>願書の「・・・受理官庁に対して請求している。」のチェックボックスをチェックするとともに、優先権証明願を添付した手続補足書を、受理官庁である日本国特許庁に郵送する(国際出願日から3日以内必着)。
<2>優先権証明書を請求して、それを優先権書類提出書に添えて特許庁に提出する。
<3>優先権書類送付請求書に、優先権証明願を添付して特許庁に提出する。

上記のいずれの方法でも構いませんが、何らかの事情で優先権証明書を所持しているなら<2>の方法でそれを提出してもよいし、出願準備中に優先権証明願と手続補足書を用意しているなら<1>の方法が手早いですし、それ以外の場合には<3>の方法が簡便です。

これらの手続に必要な書類の記載例を公式サイトにアップしています。

日本国指定部分についての優先権主張の処理

日本についての優先権主張の処理はすぐに決着をつける必要があります。優先権の問題は後の段階で回復することができない場合が多いので間違いが許されません・・・

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